­著作権とは何ですか?

著作権とは、芸術、文学作品の所有者が持つ全ての権利を総称するものです。

フィリピンで著作権を得られる著作物とはどのようなものですか?

フィリピンの法律では、文学及び芸術の分野における独創的な知的創作に著作権が発生し、以下のようなものが含まれます。

書籍・小冊子・論文・その他の文書、定期刊行物・新聞、口頭で行うために準備された講演・説教・演説・論文、書簡、演劇・音楽劇用の作品、舞踏・無言劇、楽曲、素描・絵画・建築・彫刻・版画・石版画、美術作品のための模型又は下絵、製品のための独創的な装飾下絵又は模型、地理学・地形学・建築学・科学に関する図解・地図・図面・スケッチ・表・立体的作品、科学又は技術の絵又は造型、写真の手法に類似した方法により作成された作品を含む写真著作物、映写機用スライド、視聴覚著作物・映画の著作物・これに類する方法で作成された著作物、絵画入りの図解・広告・コンピュータープログラム

原著作物の著作権の効力をそこなわなければ、二次的著作物も新規な著作物として保護されます。二次的著作物には、文学又は音楽の著作物の脚色・翻訳・翻案・要約・改案・その他の改作、文学・学術・美術作品の全集、内容の選択・配置・配列に独創性のあるデータやその他の素材の編集物が含まれます。

フィリピンの法律上、著作権で保護されない著作物は何ですか?

以下のものは著作権では保護されません。

  1. アイディア、手順、システムの構築又は運用、概念、法則、単なるデータ自体の発見等(著作物中に表現、説明、解説、具現化されていたとしても)
  2. 単なる報道にすぎない時事の記事その他の雑報
  3. 立法上・行政上・司法上の性質を有する公文及びその公式な訳文
  4. フィリピン政府の著作物(政府機関の承認を得ているものを除く)
  5. 法律・規則・条例、並びに法廷・行政機関・審議機関及び公的性格を持つ会合において発表され、読み上げられ又は行われた講話・講義・説教・演説・論文

美術や文学の著作物を保護するために著作権登録は必要ですか?

いいえ、著作物は創作された時点から著作権で保護されます。

誰が著作権登録を申請できますか?

著作物の所有者又はその所有権の譲受人が著作権登録申請をする権利を有します。

著作権が発生する著作物の所有者は誰ですか?

文学及び美術の原著作物の所有者は、

  1. 著作物の作者
  2. 著作物が共有である場合
    1. 共著者が原著作者であって契約がない場合、共有の原則に従う
    2. 作品が複数の部分からなり、分割してそれぞれの部分の作者が特定できる場合、それぞれの部分の作者がその部分の著作者となる
  3. 著作物が雇用の過程で創作されたである場合、
    1. 著作物が正規の職務の一部でない場合、従業者が勤務時間、使用者の設備及び資材を使用したとしても、著作権は従業者に帰属する。
    2. 著作物が従業者に与えられた通常の職務の結果である場合、別段の合意がない限り、使用者である。
  4. 著作物が委託されたものである場合、委託した者と著作者・創作者が共同して著作物を所有するが、著作権は別段の同意がない限り、著作者・創作者に帰属する。
  5. 視聴覚著作物の場合、著作権は、製作者、脚本の著作者、音楽の作曲者、映画の監督及び翻案された著作物の著作者に帰属する。ただし、創作者間で別途同意がない限り、当該著作物に組み込まれる楽曲を歌詞を付して又は付さないで実演することについて実演許可料を徴収する権利を除き、製作者が当該著作物の公表(公表の態様を問わない)に必要な限りにおいて著作権を行使する。
  6. 書簡については、著作権は、下記に従って執筆者に帰属する。
    1. 書面に記された書簡及びその他の個人的な通信は受け取った者が所有するが、筆者又はその相続人の同意なしに公開又は広めることはできない。
    2. しかしながら、その公開又は広めることが公共の利益又は正義にかなっている場合、裁判所は公開又は広めることを認める場合がある。

原作者又は創作者は著作権を放棄又は移転できますか?

はい。いかなる創作の原作者又は創作者も創作の著作権を法人や他人に移転する、又は放棄することができます。

著作権の保護期間は何年ですか?

フィリピンにおいて、美術、文学の著作物及び二次的著作物の著作権は、著作者の生存の間及びその死後50年の間、保護されます。この保護期間は、死後の著作物についても適用されます。共同著作に係る著作物の場合においては、経済的権利は、最後に生存する著作者の生存の間及びその死後50年の間、保護されます。

匿名の著作物の保護期間は何年ですか?

匿名又は筆名の著作物の場合においては、著作権は、当該著作物が最初に合法的に公表された日から50年の間、保護されます。著作物が以前に公表されていない場合は、当該著作物の著作から起算して50年の間、保護されます。

応用美術の著作物の保護期間は何年ですか?

応用美術の著作権は、製作の日から25年の間、保護されます。

視聴覚著作物の保護期間は何年ですか?

視聴覚著作物の場合においては、保護の期間は、公表の日から50年とし、公表されていない場合は、製作の日から50年とする。

実演家及び録音物製作者に与えられる保護期間は何年ですか?

記録物に組み込まれていない実演については、実演が行われた年の終了から50年で満了する。録音物又は録音録画物及びそれらに組み込まれた実演については、記録が行われた年の終了から50年で満了する。

放送の保護期間は何年ですか?

放送の場合においては、保護の期間は、当該放送が行われた日から20年です。

原著作者に与えられる権利とは何ですか?

原著作者は、著作物に関する経済的及び人格的権利を有します。

原著作者は、次の行為を実行し、許諾し又は防止する排他的権利を有する。

  1. 著作物又はその実質的な部分の複製
  2. 著作物の脚色、翻訳、翻案、要約、編曲その他の改作
  3. 販売その他の形式の所有権の移転による著作物の原著作物及びその各複製物の最初の公衆への頒布
  4. 視聴覚著作物、映画の著作物、録音物に組み込まれた著作物、コンピュータ・プログラム、データその他の素材の編集物又は図式形式の楽曲の著作物の貸与(貸与の対象である原著作物又は複製物の所有者の如何を問わない)
  5. 著作物の原著作物又は複製物の公衆への展示
  6. 著作物の原著作物の公演
  7. 著作物のその他の公衆への伝達

原著作者には以下の人格的権利が与えられます。

  1. 当該著作物の著作者たることが自己に帰すること、特に、実行可能な限り、自己の名称を複製物上に目立つ方法で、及び当該著作物の公の使用に関連して表示させることを要求する権利
  2. 公表に先立って自己の著作物に変更を加える権利又は自己の著作物の公表を許可しない権利
  3. 自己の名誉又は名声を害する虞がある、自己の著作物の変更、切除その他の改変又は自己の著作物との関係において傷つけるようなその他の行為に対して異議を唱える権利
  4. 自己の創作したものでない著作物又は自己の著作物の変更物について自己の名称を使用することを止めさせる権利

著作権は移転又は譲渡できますか?

はい。著作権の全部又は一部を移転又は譲渡することができます。

原著作物、例えば絵画を販売すると、その著作権を移転したことになりますか?

いいえ。著作権は,当該著作権に係る素材物の所有権とは別個のものである。したがって,著作権の 移転又は譲渡は,当該素材物の移転を構成するものではない。著作物の唯一の原著作物又は 1 若しくは数個の複製物の移転又は譲渡は,当該著作権の移転又は譲渡を意味するものでは ない。

著作物を公表のために新聞,雑誌又は定期刊行物に提供する範囲はどの程度ですか?

単一の公表をする利用許諾のみを形成する。ただし,それ以上の権利を明示的に与えた場合はこの限りでない。2以上の者が共同して著作権を所有する場合は,何れの所有者も他の所有者の書面による事前の同意を得なければ,利用許諾をすることができない。

建築物の著作権の保護範囲とは何ですか?

建築の著作物における著作権は,その原著作物の形式で又はその原著作物から認識上派生する形式で当該著作物の全体又は実質的部分を複製する建物の建設を規制する権利を含む。た だし,そのような著作物における著作権は,当該著作権が関連する建物の原著作物と同一の 形式での再建造又は修復を規制する権利は含まない。

著作者の著作権を侵害しないでコンピュータ・プログラムを複製できることがありますか?

はい。独立して創作されたコンピュータ・プログラムと他のコンピュータ・プログラムとの間で適時情報交換することができることを達成するためのコンピュータ・プログラムの形式のコード及びトランスレ-ションの複製であると理解されるデコンピレ-ション(decompilation)も,公正な使用である。

コンピュータ・プログラムの著作者又は当該コンピュータ・プログラムにおけるその他の著作権者の承諾を得ないで,当該コンピュータ・プログラムについて,1個のバックアップ用の複製物を作成すること,又は改作することができる。ただし,当該複製又は改作が次のために必要である場合に限る。

(a)当該コンピュータ・プログラムを取得した目的のため及び範囲において,コンピュータに適用して当該コンピュータ・プログラムを使用すること,及び

(b)公文書のために,合法的に所有した当該コンピュータ・プログラムの複製物が失われ,破損され又は使用に耐えなくされた場合において,合法的に所有した当該コンピュータ・プログラムの複製物と取り替えること

フィリピン知的財産法の他に視聴覚著作物の著作権者を保護する特別な法律はありますか?

はい、2003年光メディア法があります。この法律は、光媒体メディアの製造、原版作成、複製、輸出入を規制しています。光メディアとは、原版作成や複製によって音声・映像を含む情報、ソフトウェア・コードが保存される記憶媒体や機器であり、高輝度のレンズスキャン機構を有する記録読取を可能とするものです。

光メディア法の下、以下の行為を行う場合、光メディア委員会(OMB)に登録し、ライセンスを得なければならない。

  1. 光メディア並びに光メディアの原版作成、製造、複製に使用される製造機器、部品及び付属品、製造資材の輸出入、取得、販売、流通
  2. 光メディアの原版作成、製造、複製のための製造機器、部品及び付属品の保有及び運用
  3. 光メディアの原版作成、製造、複製、輸出入

光メディア法では、グラスマスター、スタンパーその他光ディスクの製造に使用される部品を含む、原版作成、製造、複製される全ての光メディアにOMBが認定したSIDコードを付するよう義務付けている。

「公正な使用」とは何か?

批評,論評,事件の報道,教室での使用のための複数の複製を含む授業,学問,研究その他類似の目的のための著作権を有する著作物の公正な使用は,著作権の侵害ではない。

独立して創作されたコンピュータ・プログラムと他のコンピュータ・プログラムとの間で適時情報交換することができることを達成するためのコンピュータ・プログラムの形式のコード及びトランスレ-ションの複製であると理解されるデコンピレ-ション(decompilation)も,公正な使用である。

具体的な事件において公正な使用であるか否かを決定するに当って考慮すべき要因には,次のものを含む。

1.使用の目的及び特性。使用が商業的性質のものであるか否か又は非営利の教育上の目的の使用であるか否かを含む。

2.著作権を有する著作物の性質

3.著作権を有する著作物全体との関連における使用される部分の意義及び実質的価値

4.著作権を有する著作物の潜在的市場における使用の効果又は同著作物の価値

フィリピンでは何が著作権侵害となりますか?

フィリピンの法律では、著作権者に与えられたいかなる経済的又は人格的独占権を侵害する場合、著作権侵害となります。侵害を手助け又は教唆することも侵害となります。知的財産法はさらに、所有する作品に著作権が存在することを知っている又は知るべきであった者の、作品が以下の目的で複製された場合の責任について規定する。(a)作品の販売、貸出、取引の申出、販売又は貸出のための陳列、(b)その作品について著作権者の権利を毀損する目的での取引による販売、(c)その作品の公共における出品。

侵害に対し、著作権者にはどんな救済がありますか?

著作権者は、著作権侵害に対して、刑事、民事、又は行政訴訟を提起することができます。著作権侵害に対する刑事訴訟は、侵害が起こった場所の裁判所に提起しなければならない。行政訴訟は、フィリピン知的財産庁法律局に提起する。民事訴訟は、被告の所在地又は原告が選択する場合は原告の所在地の裁判所に提起する。

著作権侵害に対するフィリピン法の刑事罰はどのようなものですか?

フィリピン法において、著作権侵害は次により処罰される。

  1. 初犯については,1年以上3年以下の懲役に加えて5万ペソ以上15万ペソ以下の罰金
  2. 再犯については,3年1日以上6年以下の懲役に加えて15万ペソ以上50万ペソ以下の罰金
  3. 3回目以上の犯行については,6年1日以上9年以下の懲役に加えて50万ペソ以上150万ペソ以下の罰金

侵害者には併せて損害賠償責任が生じる場合がある。

裁判において証拠となるいかなる物品の差押及び没収と同様、差止請求及び侵害品の廃棄も請求することができる。

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