商標権の行使に関するよくある質問

フィリピンにおける知的所有権保護の法的枠組は何ですか?

1998年1月1日に施行されたRepublic Act 8293(知的財産法)が知的所有権保護の法的枠組みです。

商標権侵害とは何ですか?

商標権侵害とは、登録商標又はその複製又は模造品を無許可で商業的に使用し、公衆に混同を生じさせることです。商標権侵害の要素として、 (1) 商標がフィリピンで登録されていること (2) 原告がその商標の所有者であること、及び (3) 第三者によるその商標又は模倣した商標が混同を生じさせていること、がある。

不正競争とは何ですか?

不正競争とは、自らの商品を、信用を得ている他人の商品と偽って複製又は製造する行為です。複製又は詐称通用には、商標の複製し、自分の商品に他人の商品の外観を使用することにより混同を生じさせることが含まれます。不正競争の要素には、 (1) 商品の外観が混同を生じさせるほど類似する(2) 公衆を欺き、競業他社をだます意図がある、があります。

生産地の不正表示及び商品の不正表示とは何ですか?

生産地及び商品の不正表示は、取引において他人と関連、関係がある、又は、その商品が他人からの提供されている、自分の営業について他人の許可を得ているように、公衆に誤認を生じさせるような言葉、シンボル、図形等を使用するときに起こります。また、商品又はサービスの広告においてその性質、特徴、品質、生産地を偽る場合にも起こります。

外国の企業はフィリピンにおいて商標権侵害、不正競争、不正表示に対して権利行使ができますか?

はい。フィリピンにおける営業許可の有無に関わらず、外国の個人又は法人は、知的財産又は不正競争防止に関する条約又は協定に加盟しているフィリピンと相互主義の関係にある国の居住者であれば、商標権侵害、不正競争又は不正表示に対して民事又は行政訴訟を提起することができます。

フィリピンの市場において権利を侵害された知的所有権の権利者は、どのような措置を取ることができますか?

知的所有権の権利者は、政府の機関と共に政府の捜査権限に基づく捜査令状又は家宅捜索令状によって強制捜査を行うことができます。

強制捜査は、通常National Bureau of Investigation (Intellectual Property Rights Division)及びPhilippine National Police (Criminal Investigation and Detection Group)によって行われます。

Intellectual Property Enforcement Officeの光メディア委員会は、自らの捜査権限で捜査を行い、警告書を発行することができます。

対応方法は、知的財産の所有者の最終目的による。所有者が大量の模倣品の在庫を差し押さえたいのであれば、強制捜査が最適です。小規模の継続する侵害を防止したいのであれば、Intellectual Property Enforcement Office又は光メディア委員会による捜索で十分です。

どうやって市場から模倣品や侵害品を排除しますか?

裁判所が発行した捜索令状による強制捜査は、模倣品を差し押さえ、市場から排除するために許可されるものです。知的財産の所有者は、実施官庁、通常National Bureau of Investigation又はPhilippine National Policeに告訴状を提出し、当該官庁は、告訴の信頼性及び侵害の範囲を独自に調査します。

侵害が確認されれば、実施官庁は捜索令状の発行を申請します。有効な理由があれば、裁判所は10日以内に捜索令状を発行します。強制捜査チームは捜査と差し押さえを行い、これにより、全ての模倣品及び侵害品は没収され裁判所の監督下に置かれ、保税倉庫に保管されます。品物のリストと捜索令状は、強制捜査の後、裁判所に提出されます。

商標権侵害、不正競争及び不正表示はどのように起訴されますか?

知的財産の所有者は、侵害した者に対して刑事、民事、又は行政訴訟を提起することができます。

刑事訴訟

刑事訴訟は、検察官に告訴状を提出することにより開始されます。検察官は、侵害の根拠が妥当であるかどうか判断するための予備調査を行います。根拠が妥当であれば、検察官は、Criminal Information in Court に提出する起訴状を発行します。

起訴状が提出されると、裁判所は逮捕状を発行します。被告人は保釈金を支払うことができます。被告人が逮捕又は/及び保釈金を支払った場合、被告人は裁判所に召喚されます。裁判所は刑事事件を審理し、侵害に合理的な疑いがなければ、有罪判決を下します。

損害賠償を請求する場合、知的財産の所有者は、刑事事件の民事的請求にも参加します。

商標権侵害、不正競争及び/又は不正表示の刑事事件で有罪となった場合、2乃至5年の懲役、及び5万乃至20万ペソの罰金に処せられます。

民事訴訟

知的財産の所有者は、権利侵害による損害賠償請求を求めて民事訴訟を提起することができます。損害額は、権利侵害がなければ権利者が得られたであろう利益、又は侵害者が侵害行為によって実際に得た利益となります。妥当な損害額が確定できない場合、裁判所は、侵害者が権利者の商標を使用して販売した商品の販売数量を元に妥当な損害額を決定します。侵害者に公衆に誤認させる、又は権利者を欺く意図があった場合、裁判所の裁量により、損害額は倍になります。

その他、差し止め命令、模倣品・インボイス・その他の証拠書類の押収といった原告の救済措置もあります。

行政訴訟

商標権侵害、不正競争及び不正表示に関し、侵害がなされた日、またはその日が特定できない場合は侵害を発見した日から4年以内に、知的財産庁の法律局に対して行政訴訟を提起することができます。総額20万ペソ以上の損害額を請求することができます。差止請求等の暫定的な救済も請求できます。

行政罰には警告状の発行、侵害品の宣告及び差押え、罰金5千ペソから15万ペソ及び継続する違反に対する1日1千ペソの罰金、知的財産庁に与えられたいかなる許可・ライセンス・登録の取消又は保留、損害額の認定、告発及びその他の類似する罰金及び制裁が含まれます。

外国企業又は外国人の商標権者がフィリピンで商標登録をしていない場合でも権利行使はできますか?

はい。フィリピンで登録がなくとも、商標の所有者は不正競争に対する訴訟を提起することができます。

商標権侵害又は不正競争に対する訴訟を提起するには、実際に商標を使用している必要がありますか?

はい。混同のおそれが商標権侵害及び不正競争の要件となります。混同のおそれを証明するには、侵害に係る商標がフィリピンにおいて商品又は役務に使用されている必要があります。国際的に、及びフィリピンにおいて著名な商標が侵害された場合は例外となります。

模倣品がフィリピンに入ることを予防することはできますか?

はい。税関(Bureau of Customs)が知的財産権を登録し、許諾を得ていない輸入業者又は代理店が輸入した真正品又は模倣品について権利者に報告するというシステムがあります。その商品が模倣品であれば、差し押さえられます。

知的財産権の登録は2年間有効であり、その後2年毎に更新できます。

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